第二条
(債権譲渡通知等の記録保存及び改変防止のための措置)
法第十一条の二第一項第二号に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一認定新事業活動実施者(法第十一条の三第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。以下同じ。)が、次に掲げる事項(次号において「記録事項」という。)を記録した通知等記録を債権譲渡通知等がされた日から起算して五年間保存することとしていること。
ハ当該債権譲渡通知等をした者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等をした者を識別するために用いられる事項
ニ当該債権譲渡通知等を受けた者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等を受けた者を識別するために用いられる事項
二債権譲渡通知等をした者の求めがあったときは、認定新事業活動実施者が当該債権譲渡通知等に係る記録事項を記載した書面を交付し、又は当該債権譲渡通知等に係る記録事項を記録した電磁的記録を提供することとしていること。
三認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(法第十一条の三第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って実施する新事業活動(第七号、第四条及び第六条において「新事業活動」という。)の廃止をしようとするとき、又は法第十条第二項若しくは第三項の規定により認定新事業活動計画の認定が取り消されたときは、その保存に係る通知等記録を、他の第一号の保存及び前号の交付又は提供を適切に行うことができる者に引き継ぐこととしていること。
四認定新事業活動実施者が法第十一条の二第一項に規定する情報システムにおいて第一号イの日時を記録するために用いられる時刻を信頼できる機関の提供する時刻に同期させていること。
五債権譲渡通知等を受けた者が、当該債権譲渡通知等に係る第一号ハの事項が当該債権譲渡通知等において当該債権譲渡通知等をした者として記載された者のものであるかどうかを確認することができること。
六次に掲げる技術的な安全管理に関する措置が講じられていること。
イ通知等記録を取り扱う電子計算機において当該通知等記録を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ通知等記録を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ通知等記録を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続していることに伴う通知等記録の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
七認定新事業活動実施者が新事業活動について国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格二七〇〇一に適合している旨の認証を受けていること。