産業競争力強化法第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更を定める省令
この法令の概要
産業競争力強化法第百二十六条第四項ただし書に基づき、届出を要しない軽微な変更の範囲を定めることを目的とします。対象は同条項の適用を受ける事業者で、変更内容が軽微に該当する基準および類型を定める府省令です。
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する創業支援等事業の実施に関する指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。
附 則
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。