産業競争力強化法第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更を定める省令 法令番号法令番号: 令和三年総務省・経済産業省令第三号公布日公布日: 2021-07-30法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 産業通則所管所管: 総務省・経済産業省法令ID法令ID: 503M60000408003 条文目次附 則 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する創業支援等事業の実施に関する指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。 附 則 この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。