信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令
この法令の概要
信用保証協会法に基づく立入検査において、職員が携帯すべき身分証票の様式について特例を定めることを目的とします。対象は立入検査を行う職員で、通常の身分証票様式に代えて適用される特例様式の内容を定める府省令です。
信用保証協会法第三十五条第一項の規定(都道府県知事又は市町村長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証票は、信用保証協会法施行規則(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号)第十三条本文の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。