特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号。以下「法」という。)及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
令第一項の表第一号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、デジタルプラットフォーム(法第四条第二項の規定による届出に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において同じ。)と一体として一般利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。次条第四項において同じ。)に対して提供する事業であって、商品等提供利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この項において同じ。)が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他の商品等提供利用者による商品等の提供に付随して行う役務の提供又は権利の付与に関する事業とする。
第三条
令第一項の表第一号若しくは第三号の下欄の合計額又は同表第二号の下欄の国内売上額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
令第一項の表第一号の下欄の合計額の算定は、同欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合にあっては、同欄ロの国内売上額を控除した額とする。
令第一項の表第一号の下欄イ、第二号の下欄及び第三号の下欄の国内売上額の範囲は、国内の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。)を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。
令第一項の表第一号の下欄ロの国内売上額の範囲は、国内の一般利用者を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。
第四条
法第四条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第一による届出書を提出してしなければならない。
特定デジタルプラットフォーム提供者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。
第一項に規定する届出書の提出及び前項の規定による届出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
第五条
特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第一項の規定により提供条件を開示するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
この場合において、当該提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、当該提供条件の日本語の翻訳文を付さなければならない。
法第五条第一項の規定により提供条件を開示する場合において、やむを得ず前項に定める日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。
第六条
法第五条第二項第一号トに規定する経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第七条
特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第三号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第二項第二号ハに規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八条
特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第三項又は第四項の規定によりそれぞれ同条第三項各号又は第四項各号に規定する事項を開示するときは、その開示の相手方にとって明確かつ平易な表現を用いて記載しなければならない。
前項に規定する場合において、当該特定デジタルプラットフォーム提供者は、当該相手方から求めがあるときは、当該事項について日本語で翻訳した内容を遅滞なく開示しなければならない。
第九条
法第五条第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為又は次条に規定する行為(以下この項において「これらの行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。
ただし、同号に掲げる行為をする場合にあっては同号に規定するその内容、同条に規定する行為をする場合にあっては同条に規定するその内容(金額及び期限を含む。次条において同じ。)を開示しなければならない。
前項に掲げる場合のほか、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第二号又は第三号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下この項において「第二号の行為」という。)をする場合においては、第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が提供条件に違反する行為をしたかどうか又は次に掲げる場合に該当するかどうかを調査するため、第二号の行為(広告の表示の回数を当該場において制限し得る行為に限る。)をし、かつ、その内容を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合とする。
第十条
特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第一号の中欄に規定する事業である場合における法第五条第三項第三号に規定する経済産業省令で定める行為は、商品等提供利用者に対する当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払の留保とし、同号に規定する経済産業省令で定める事項は、その内容及び理由とする。
第十一条
法第五条第四項に規定する経済産業省令で定める日は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
前項第二号に掲げる行為を行う場合において、商品等提供利用者が当該変更の内容について同意をしたときは、同号に掲げる日数を経たものとみなす。
第十二条
法第五条第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第一号に掲げる行為(以下この項において「第一号の行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。
ただし、第一号の行為をする場合にあっては、遅滞なく同号に規定するその内容及び理由については開示しなければならない。
法第五条第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下この項において「第二号の行為」という。)を行う場合においては、次に掲げる場合とする。
ただし、第一号及び第二号の場合であって第二号の行為をするときは遅滞なく同項第二号に規定するその旨、第三号の場合であって第二号の行為をするときは第二号の行為を行う日以前の前条第一項第三号に定める日までに法第五条第四項第二号に規定するその旨、第四号及び第五号の場合であって第二号の行為をするときは遅滞なく同項第二号に規定するその旨及び理由を開示しなければならない。
第十三条
法第九条第一項の規定による報告書は、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第二により作成して、年度の末日から二月以内に提出しなければならない。
前項の報告書には、次条第三項第一号に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。
第一項の報告書及び前項の添付書類の提出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
第十四条
法第九条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第二号ハに掲げる事項については、特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業が令第一項の表第三号の中欄に規定する事業である場合に限る。)を含まなければならない。
法第九条第一項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
法第九条第一項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
法第九条第一項第四号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(令和三年経済産業省告示第十六号)2.1から2.4までに記載された基本的な考え方に示されたそれぞれの方向性を実現するために、講じた措置の具体的な内容及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由を含まなければならない。
法第九条第一項第五号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォームの事業の運営実態を踏まえ、透明性及び公正性の観点から特に留意して講じた措置に関する事項がある場合は、当該事項及びその評価を含まなければならない。
第十五条
法第十一条第一項の規定による申出は、様式第三による申出書に、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証する書面を添えて、提出しなければならない。
前項の申出書の提出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
第十六条
法第十二条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第四のとおりとする。
第十七条
法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
第十八条
法第二十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同条第二項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(経済産業省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
経済産業大臣は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。
外国においてすべき送達については、経済産業大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
第十九条
第四条第一項に規定する届出書、同条第二項の届出、第十三条第一項に規定する報告書及び第十五条第一項に規定する申出書は、日本語で作成しなければならない。
ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。
特別の事情により、期日までに前項の報告書を日本語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、英語による翻訳文を当該期日までに提出し、当該期日から一月以内に日本語で作成した報告書を提出することができる。
第一条
この省令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。
第二条
令の施行の日の属する年度の前年度において、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に規定する規模以上のデジタルプラットフォームを提供するデジタルプラットフォーム提供者に係る第四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年度四月末日」とあるのは、「令の施行の日から起算して一月を経過した日」とする。