社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第百二十五条の認定(以下「社会福祉連携推進認定」という。)を受けた一般社団法人(以下「社会福祉連携推進法人」という。)は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、会計帳簿(法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十条第一項に規定する会計帳簿をいう。以下同じ。)、計算書類(法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第一項に規定する貸借対照表並びに同条第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)、その附属明細書及び財産目録(法第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第一号に規定する財産目録をいう。以下同じ。)を作成しなればならない。
2 社会福祉連携推進法人は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる社会福祉連携推進法人会計の慣行を斟酌しなければならない。