登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則

法令番号:令和三年文部科学省令第二十九号 公布日:2021-06-11 法令種別:府省令 カテゴリー:文化 所管:文部科学省 法令ID:503M60000080029

この法令の概要

登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿の記載事項および管理方法を定めることを目的とします。対象は文化財登録原簿の作成・管理に関わる行政機関で、登録無形民俗文化財の登録原簿への記載内容、訂正・抹消の手続および原簿の閲覧に関するルールを定める府省令です。
文化財保護法(以下「法」という。)第九十条の五第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
登録無形民俗文化財の名称
登録年月日及び登録番号
登録無形民俗文化財の内容を示す事項
登録無形民俗文化財に係る法第九十条の七第一項に規定する保存地方公共団体等がある場合は、その名称及び事務所の所在地
その他参考となるべき事項

附 則

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(令和三年法律第二十二号)附則第一項本文に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十四日)から施行する。