預金保険機構(以下「機構」という。)が預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第十条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
法第五条第三項の規定による通知その他法第二章の規定による業務に関する事項
二
法第七条第三項の規定による通知その他法第三章の規定による業務に関する事項
三
法第十五条の規定による手数料の収納に関する事項
四
その他法第十条各号に掲げる業務の方法に関する事項