預金保険機構(以下「機構」という。)が公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
内閣総理大臣の委託を受けて行う、内閣総理大臣と法第八条第一項の規定による委託を受けた金融機関との連絡に関する事項
二
内閣総理大臣の委託を受けて行う、法第三条第二項の申請、法第四条第二項の申請、法第六条第一項の規定による届出又は法第七条第一項の申請(前号に規定する金融機関が受付に関する事務を行ったものに限る。)をした者の個人番号の確認に関する事項
三
その他法第十二条第一項各号に掲げる業務の方法に関する事項