民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令
この法令の概要
民事執行法第二百五条第一項に基づき、財産開示手続において登記情報の提供を求める際に申出先となる登記所を特定することを目的とします。対象は民事執行における財産調査に関わる登記行政の運用で、同項に規定する「法務省令で定める登記所」を指定する府省令です。
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所は、東京法務局とする。
附 則
この省令は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)附則第五条の政令で定める日(令和三年四月三十日)の翌日から施行する。