内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令 法令番号:令和三年内閣府令第六十四号 公布日:2021-10-22 法令種別:府省令 カテゴリー:社会福祉 所管:内閣府 法令ID:503M60000002064 この法令の概要 内閣府の所管する法律に基づき立入検査等を実施する職員が携帯すべき身分証明書の様式について、特例を定めることを目的とします。対象は立入検査等の権限を行使する内閣府職員で、通常の様式規定に対する特例として認められる身分証明書の様式を定める府省令です。 第一条(施行期日)1この府令は、公布の日から施行する。