内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令

法令番号法令番号: 令和三年内閣府令第六十四号
公布日公布日: 2021-10-22
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 社会福祉
所管所管: 内閣府
法令ID法令ID: 503M60000002064
次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事、都道府県に置かれる審議会その他の合議制の機関又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十九条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二十七条第一項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百四十三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第百二十八条第一項

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、令和五年四月一日から施行する。