議長は、会務を総理する。
デジタル社会推進会議令
この法令の概要
デジタル社会推進会議の組織および運営に関する事項を定めることを目的とします。対象はデジタル社会推進会議の構成員および関係機関で、議長・副議長の設置と権限、庶務の所掌、会議の運営方法を定める政令です。
第一条
(議長)
第二条
(副議長)
副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
第三条
(庶務)
デジタル社会推進会議の庶務は、デジタル庁に置かれる統括官が処理する。
第四条
(デジタル社会推進会議の運営)
前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。
附 則
この政令は、令和三年九月一日から施行する。