デジタル社会推進会議令 法令番号法令番号: 令和三年政令第百九十三号公布日公布日: 2021-07-02法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 行政組織法令ID法令ID: 503CO0000000193 条文目次第一条 (議長)第二条 (副議長)第三条 (庶務)第四条 (デジタル社会推進会議の運営)附 則 第一条(議長)議長は、会務を総理する。 第二条(副議長)副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。 第三条(庶務)デジタル社会推進会議の庶務は、デジタル庁に置かれる統括官が処理する。 第四条(デジタル社会推進会議の運営)前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。 附 則 この政令は、令和三年九月一日から施行する。