国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号:令和三年政令第百五十六号 公布日:2021-05-21 法令種別:政令 カテゴリー:行政組織 法令ID:503CO0000000156

この法令の概要

国立大学法人法の一部改正に伴い、関係政令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法の施行に際して影響を受ける関係者で、評価委員の任命等に関する経過措置を定める政令です。

第二章 経過措置

第七条

(評価委員の任命等)
改正法附則第六条第三項の評価委員(北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
財務省の職員 一人
文部科学省の職員 一人
北海道国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人帯広畜産大学の役員) 一人
学識経験のある者 二人
改正法附則第六条第三項の評価委員(奈良国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
財務省の職員 一人
文部科学省の職員 一人
奈良国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人奈良女子大学の役員) 一人
学識経験のある者 二人
改正法附則第六条第三項の規定による評価は、北海道国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては第一項の規定により任命された評価委員の、奈良国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては前項の規定により任命された評価委員の、それぞれ過半数の一致によるものとする。
改正法附則第六条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

附 則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第七条の規定は、公布の日から施行する。