預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条の政令で定める金額を定める政令
この法令の概要
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条に規定する政令で定める金額を定めることを目的とします。対象は同法第十四条の適用に係る金額基準で、当該条文において委任された具体的な金額の数値を定める政令です。
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条に規定する政令で定める金額は、三十億円とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。