預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条の政令で定める金額を定める政令 法令番号法令番号: 令和三年政令第百五十五号公布日公布日: 2021-05-19法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 金融・保険法令ID法令ID: 503CO0000000155 条文目次附 則 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条に規定する政令で定める金額は、三十億円とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。