公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令
この法令の概要
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項に規定する政令で定める金額を具体的に定めることを目的とします。対象は同法の適用を受ける公的給付の支給に係る金額基準で、同条項における政令委任事項として数値基準を定める政令です。
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十億円とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。