公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令 法令番号法令番号: 令和三年政令第百五十四号公布日公布日: 2021-05-19法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 金融・保険法令ID法令ID: 503CO0000000154 条文目次附 則 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十億円とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。