令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令

法令番号:令和三年政令第三十七号 公布日:2021-02-25 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:503CO0000000037

この法令の概要

令和二年五月から七月にかけての豪雨災害を対象として、災害対策基本法第百二条第一項に基づく政令で定める年度および関連施行令の適用特例を定めることを目的とします。対象は当該豪雨災害に係る地方公共団体等で、基準となる年度の指定および施行令第四十三条第六項の特例適用に関するルールを定める政令です。

第一条

(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)
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令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害(令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号)第一条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和三年度から令和八年度までとする。

第二条

(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)
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令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。