特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令

法令番号法令番号: 令和三年政令第十七号
公布日公布日: 2021-01-29
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 産業通則
法令ID法令ID: 503CO0000000017
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項に規定するもののほか、同項の国内売上額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

附 則

この政令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。

附 則

この政令は、令和四年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。
第四条の規定の施行前にした行為に係る特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第六条第一項及び第四項、第八条第一項、第十条第三項並びに第十二条第二項及び第三項の規定による勧告、命令、報告及び検査その他の行為については、なお従前の例による。
第四条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。