デジタル庁設置法
この法令の概要
第一条
この法律は、デジタル庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。
第二条
内閣に、デジタル庁を置く。
第三条
デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。
第四条
デジタル庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。
デジタル庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。
第六条
デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。
内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。
第七条
内閣総理大臣は、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、デジタル庁の命令としてデジタル庁令を発することができる。
デジタル庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
第八条
デジタル庁に、デジタル大臣を置く。
デジタル大臣は、国務大臣をもって充てる。
デジタル大臣は、内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。
デジタル大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
デジタル大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
第九条
デジタル庁に、副大臣一人を置く。
デジタル庁に、前項の副大臣のほか、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。
副大臣は、デジタル大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。
各副大臣の行う前項の職務の範囲については、デジタル大臣の定めるところによる。
副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。
第十条
デジタル庁に、大臣政務官一人を置く。
デジタル庁に、前項の大臣政務官のほか、他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。
大臣政務官は、デジタル大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、デジタル大臣の定めるところによる。
大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。
第十一条
デジタル庁に、デジタル監一人を置く。
デジタル監は、次に掲げる職務を行う。
デジタル監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、デジタル監の服務について準用する。
デジタル監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第十二条
デジタル庁に、デジタル審議官一人を置く。
デジタル審議官は、命を受け、デジタル庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第十三条
デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。
デジタル庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。
前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。
第十四条
デジタル庁に、デジタル社会推進会議(以下この節において「会議」という。)を置く。
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
副議長は、内閣官房長官及びデジタル大臣をもって充てる。
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
会議に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長及び議員を助ける。
前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第十六条
前各節に定めるもののほか、デジタル庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条
デジタル庁に、デジタル事務官、デジタル技官その他所要の職員を置く。
デジタル事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
デジタル技官は、命を受け、技術をつかさどる。
第十八条
政府は、第十三条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
政府は、少なくとも毎年一回デジタル庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
第五十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十条
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第六十一条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第 号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。