第二条
(人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者)
法第二条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
二賃貸人が会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。)である場合における次に掲げる会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下この号において同じ。)(以下この条において「関係会社」という。)
イ当該賃貸人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)
ロ当該賃貸人の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)
ハ当該賃貸人の関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第十八号に規定する関連会社をいう。以下この号において同じ。)
ニ当該賃貸人が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
ホ当該賃貸人の親会社の子会社(当該賃貸人を除く。)
三賃貸人が登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。以下同じ。)である場合における当該登録投資法人の資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。第七号において同じ。)の関係会社
四賃貸人が特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)である場合における当該特定目的会社の委託を受けて特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者の関係会社
五賃貸人が組合(当該組合の組合員の間で不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号に掲げる契約に限る。)が締結されているものに限る。以下同じ。)である場合における当該組合の業務執行者又は当該業務執行者の関係会社
六賃貸人が特例事業者(不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者をいう。以下同じ。)である場合における当該特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う不動産特定共同事業者(同条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。)の関係会社又は当該業務を行う小規模不動産特定共同事業者(同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。)の関係会社
七賃貸人が賃貸住宅に係る信託の受託者である場合における次に掲げる者
イ当該信託の委託者又は受益者(以下この号及び第三十条第六号において「委託者等」という。)の関係会社
ロ委託者等が登録投資法人である場合における当該登録投資法人の資産運用会社の関係会社
ハ委託者等が特定目的会社である場合における当該特定目的会社の委託を受けて特定資産の管理及び処分に係る業務を行う者の関係会社