マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「法」という。)第七条第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二条
法第九条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第三条
法第九条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション再生組合(以下この章において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十八条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三条の二
法第九条の四第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電磁的方法(法第九条の四第二項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行使しようとする再生合意者は、あらかじめ、集会を招集した者(次項において「集会招集者」という。)に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た再生合意者は、集会招集者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による議決権行使を認めない旨の申出があったときは、集会招集者に対し、電磁的方法によって議決権を行使してはならない。
ただし、集会招集者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第三条の三
法第九条の四第二項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第三条の四
法第九条の四第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする代理人(次項において「提供者」という。)は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四条
法第十条第一項の再生前マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第五条
法第十条第一項の再生前マンションの敷地の区域は、再生前マンション敷地位置図及び再生前マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
前項の再生前マンション敷地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、再生前マンションの敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
第一項の再生前マンション敷地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、再生前マンションの敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第五条の二
法第十条第一項の再建敷地の区域は、再建敷地位置図及び再建敷地区域図を作成して定めなければならない。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の再建敷地位置図及び再建敷地区域図について準用する。
第六条
法第十条第一項の再生前マンションの住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七条
法第十条第一項の再生後マンションの設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
第八条
法第十条第一項の再生後マンションの敷地の区域は、再生後マンション敷地位置図及び再生後マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
第五条第二項及び第三項の規定は、前項の再生後マンション敷地位置図及び再生後マンション敷地区域図について準用する。
第九条
法第十条第一項の資金計画は、収支予算を明らかにして定めなければならない。
第十条
法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十一条
前条第一号の再生後マンションの附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
第十二条
第十条第二号の再生後マンションの敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
第十二条の二
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号。以下「令」という。)第一条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第十一条第四項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第十一条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第十三条
法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める再生前マンションの住戸の数(再建敷地がある場合にあっては、当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数)は、五とする。
第十四条
法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の数は、五とする。
第十五条
法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
前項第一号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の規模の基準を、各戸の床面積が四十平方メートル(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で都道府県知事等が定める面積以上であることとすることができる。
この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。
第十六条
法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条
法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十八条
法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十八条の二
法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。
第十八条の三
法第二十八条第五項(法第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四項、第百六十三条の二十二、第百六十三条の二十四第四項、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、第三条の三第一項第二号に掲げる方法とする。
第十九条
法第三十四条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第二十条
参加組合員が法第三十六条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。
この場合において、最終の納付期限は、法第八十一条の公告の日から一月を超えてはならない。
参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が有する再生前マンション(権利変換期日以後においては、再生後マンション)の区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
第二十一条
法第四十二条の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
第二十二条
法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第二十三条
法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第五十条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第五十四条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十四条
法第四十六条第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十五条
第四条から第九条までの規定は、法第四十七条第一項の事業計画について準用する。
第二十六条
法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十一条の規定は前項第一号の再生後マンションの附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の再生後マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
第二十七条
法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十一条第三項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十一条第六項の規定による届出を受理した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十八条
法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十九条
法第五十一条第六項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事等に提出しなければならない。
第三十条
法第五十五条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第一の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)を添付しなければならない。
第三十一条
法第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。
法第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が再生前マンションについて法第四条第二項第五号に規定する借家権者(以下単に「借家権者」という。)であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
法第五十六条第五項又は第六項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第四の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第五の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
第三十二条
法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第六十六条において準用する法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
第三十三条
法第五十八条第一項第一号に掲げる再生後マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
前項の配置設計図は、再生後マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに再生後マンションの敷地の平面図に各再生後マンションの敷地の区域を表示したものとする。
法第五十八条第一項第二号から第二十六号までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
第三十四条
法第五十八条第一項第二十六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十五条
法第五十八条第一項第四号、第七号又は第十号に掲げる再生後マンションの区分所有権の価額の概算額は、マンション再生事業に要する費用の額を当該区分所有権に係る再生後マンションの専有部分の床面積等に応じて按あん分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)を償い、かつ、法第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込額(以下この項において「市場価額の概算額」という。)を超えない範囲内の額とする。
この場合において、費用の按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは、市場価額の概算額をもって当該区分所有権の価額の概算額とする。
前項の費用の按分額の概算額は、付録第一の式によって算出するものとする。
法第五十八条第一項第四号、第七号又は第十号に掲げる再生後マンションの敷地利用権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。
第三十六条
法第五十八条第一項第十七号の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
前項の償却額を算出する場合における償却方法は、費用の按分額の概算額を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額(昇降機の整備に係るものを除く。)に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該再生後マンションの部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
第一項の地代に相当する額は、基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。
第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
第三十七条
権利変換計画の変更のうち法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第三十八条
権利変換計画の変更のうち法第六十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第三十九条
施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
法第六十八条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
第四十条
法第六十九条の規定による通知は、別記様式第七により行うものとする。
法第六十九条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、前条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、前条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項とする。
第四十一条
法第七十五条の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第二の式により算定するものとする。
第四十二条
第三十九条第三項の規定は、令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。
この場合において、第三十九条第三項中「法第六十八条第一項」とあるのは「令第十七条第二項」と、「その通知を受けるべき者」とあるのは「その通知を受けるべき配当機関」と読み替えるものとする。
第四十三条
施行者は、法第七十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第八の補償金払渡通知書及び別記様式第九の権利喪失通知書を提出しなければならない。
第四十四条
法第八十三条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。
裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
第四十五条
令第二十二条第一項の費用の按分額は、付録第一の式によって算出するものとする。
第四十六条
令第二十二条第三項の標準家賃の概算額の補正は、第三十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、再生後マンションの部分について賃借権を与えられることとなる者が再生前マンションについて有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
第四十七条
法第九十五条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
第四十八条
令第二十五条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
令第二十五条第一項の国土交通省令で定める方法は、施行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する公告内容(第一号において「公告内容」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(施行者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
令第二十五条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第四十九条から第五十二条まで
削除
第五十三条
法第百四条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の除却等計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。
法第百四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五十四条
都道府県知事等は、法第百四条第一項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする。
第五十五条
前二条の規定は、法第百六条第一項の変更の認定について準用する。
第五十六条
第一条の規定は、法第百十一条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。
第五十七条
法第百十三条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第五十八条
法第百十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション等売却組合(以下この章及び第百五条第七項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百三十七条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十八条の二
第三条の二の規定は、法第百十六条第二項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
第五十八条の三
第三条の四の規定は、法第百十六条第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
第五十八条の四
法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定めるものは、認定除却等計画に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群とする。
第五十九条
法第百二十条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百三十四条第二項において準用する法第百二十条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六十条
第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。
この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
第六十一条
第十八条の二の規定は、法第百二十六条第三項において準用する法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
第六十二条
第二十一条の規定は、法第百三十八条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。
この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。
第六十三条
第三十条の規定は、法第百四十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。
この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。
第六十四条
法第百四十一条第一項後段の認可を申請しようとする組合は分配金取得計画に、法第百四十五条において準用する法第百四十一条第一項後段の認可を申請しようとする組合は分配金取得計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
第六十五条
法第百四十二条第一項各号に掲げる事項は、別記様式第二十一の分配金取得計画書を作成して定めなければならない。
第六十六条
法第百四十二条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、法第百五十一条の分配金及び法第百五十三条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。
第六十七条
令第三十二条の国土交通省令で定める損失は、法第百四十二条第一項第五号に規定する者(次項第七号において「権利を有する者」という。)がマンション等売却事業の実施により通常受ける損失(令第三十二条に規定するものを除く。)とする。
令第三十二条の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
前項各号に掲げる額は、法第百二十条第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。
第六十八条
分配金取得計画の変更のうち法第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第六十九条
分配金取得計画の変更のうち法第百四十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第七十条
組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
組合は、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画について第六十八条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
法第百四十七条第一項の規定により通知すべき事項は、分配金取得計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画につき第六十八条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
第七十一条
第四十条の規定は、法第百四十八条の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。
この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十二」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第六十八条各号」と読み替えるものとする。
第七十二条
第四十一条の規定は、法第百五十三条の規定による修正率について準用する。
この場合において、付録第二の備考中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と読み替えるものとする。
第七十三条
第七十条第三項の規定は、令第三十三条第一項において読み替えて準用する令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。
第七十四条
組合は、法第百五十二条及び法第百五十四条において読み替えて準用する法第七十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により分配金又は補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第二十三の分配金払渡通知書又は別記様式第二十四の補償金払渡通知書及び別記様式第二十五の権利喪失通知書を提出しなければならない。
第七十五条
法第百五十八条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
第七十六条
第四十八条第一項の規定は、令第三十四条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
第四十八条第二項の規定は、令第三十四条第一項の国土交通省令で定める方法について準用する。
この場合において、第四十八条第二項中「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。
令第三十四条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第七十六条の二
第一条の規定は、法第百六十三条の四第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。
第七十六条の三
法第百六十三条の六第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第七十六条の四
法第百六十三条の六第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百六十三条の二十七第一項の認可を申請しようとするマンション除却組合(以下この章及び第百五条第九項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百六十三条の三十第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第七十六条の五
第三条の二の規定は、法第百六十三条の九第二項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
第七十六条の六
第三条の四の規定は、法第百六十三条の九第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
第七十六条の七
法第百六十三条の十三第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百六十三条の二十七第二項において準用する法第百六十三条の十三第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第七十六条の八
第十八条の規定は、法第百六十三条の十八第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。
この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第三十五条の二第一項」と読み替えるものとする。
第七十六条の九
第十八条の二の規定は、法第百六十三条の十九第三項において準用する法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
第七十六条の十
第二十一条の規定は、法第百六十三条の三十一において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。
この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
第七十六条の十一
第三十条の規定は、法第百六十三条の三十三第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。
この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十五の二」と、「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
第七十六条の十二
法第百六十三条の三十四第一項後段の認可を申請しようとする組合は補償金支払計画に、法第百六十三条の三十八において準用する法第百六十三条の三十四第一項後段の認可を申請しようとする組合は補償金支払計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
第七十六条の十三
法第百六十三条の三十五第一項各号に掲げる事項は、別記様式第二十五の三の補償金支払計画書を作成して定めなければならない。
第七十六条の十四
法第百六十三条の三十五第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、法第百六十三条の四十四の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。
第七十六条の十五
令第三十五条の六の国土交通省令で定める損失は、法第百六十三条の三十五第一項第四号に規定する者(次項第七号において「権利を有する者」という。)がマンション除却事業の実施により通常受ける損失(令第三十五条の六に規定するものを除く。)とする。
令第三十五条の六の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
前項各号に掲げる額は、法第百六十三条の十三第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。
第七十六条の十六
補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十八の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第七十六条の十七
補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十九の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第七十六条の十八
組合は、補償金支払計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
組合は、補償金支払計画の変更の認可を受けたとき又は補償金支払計画について第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
法第百六十三条の四十第一項の規定により通知すべき事項は、補償金支払計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び補償金支払計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、補償金支払計画の変更の認可を受けたとき又は補償金支払計画につき第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに補償金支払計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
第七十六条の十九
第四十条の規定は、法第百六十三条の四十一の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。
この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十五の四」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第七十六条の十六各号」と読み替えるものとする。
第七十六条の二十
第四十一条の規定は、法第百六十三条の四十四の規定による修正率について準用する。
この場合において、付録第二の備考中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と読み替えるものとする。
第七十六条の二十一
第七十六条の十八第三項の規定は、令第三十五条の七第一項において読み替えて準用する令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。
第七十六条の二十二
組合は、法第百六十三条の四十五において読み替えて準用する法第七十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第二十五の五の補償金払渡通知書及び別記様式第二十五の六の権利喪失通知書を提出しなければならない。
第七十六条の二十三
法第百六十三条の五十第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
第七十六条の二十四
第四十八条第一項の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
第四十八条第二項の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める方法について準用する。
この場合において、第四十八条第二項中「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
令第三十五条の八第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第七十六条の二十五
法第百六十三条の五十六第二項第一号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第二十五の八の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
法第百六十三条の五十六第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
特定行政庁は、第一項の規定にかかわらず、規則で、同項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。
第七十六条の二十六
法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
第七十六条の二十七
法第百六十三条の五十六第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、マンションの専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。
第七十六条の二十八
特定行政庁は、法第百六十三条の五十六第二項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第二十五の九の除却等の必要性に係る認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
第七十六条の二十九
法第百六十三条の五十六第三項の規定による通知は、別記様式第二十五の十により行うものとする。
第七十六条の三十
法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可を申請しようとする者は、別記様式第二十五の十一の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしたときは、別記様式第二十五の十二の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしないときは、別記様式第二十五の十三の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
第七十七条
第一条の規定は、法第百六十六条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。
第七十八条
法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第七十九条
法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百八十三条第一項の認可を申請しようとする敷地分割組合(以下この章及び第百五条第十一項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第百八十六条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第八十条
法第百六十九条第一項の団地内建物の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第八十一条
法第百六十九条第一項の分割実施敷地の区域は、分割実施敷地位置図及び分割実施敷地区域図を作成して定めなければならない。
前項の分割実施敷地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、分割実施敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
第一項の分割実施敷地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、分割実施敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第八十二条
法第百六十九条第一項の敷地分割の概要は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第八十三条
法第百六十九条第一項の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域は、除却マンション敷地位置図及び除却マンション敷地区域図並びに非除却マンション敷地位置図及び非除却マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の除却マンション敷地位置図及び除却マンション敷地区域図並びに非除却マンション敷地位置図及び非除却マンション敷地区域図について準用する。
第八十四条
法第百六十九条第一項の資金計画は、収支予算を明らかにして定めなければならない。
第八十五条
法第百六十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第八十六条
前条第一号の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第八十七条
第八十五条第二号の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第八十八条
令第三十七条において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第百七十条第四項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第百七十条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事等が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第八十九条
法第百七十三条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百八十三条第二項において準用する法第百七十三条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九十条
法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九十一条
第十八条の規定は、法第百七十四条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。
この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第三十八条第一項」と読み替えるものとする。
第九十二条
第十八条の二の規定は、法第百七十五条第三項において準用する法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
第九十三条
法第百八十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第九十四条
第二十一条の規定は、法第百八十七条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。
この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百六十四条に規定する組合」と読み替えるものとする。
第九十五条
第三十条の規定は、法第百八十九条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。
この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十六」と、「施行者」とあるのは「法第百六十四条に規定する組合」と読み替えるものとする。
第九十六条
法第百九十条第一項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画に、法第百九十七条において準用する法第百九十条第一項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
第九十七条
法第百九十一条第一項第一号に掲げる除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域は、これらの敷地の平面図に各団地内建物の配置を表示したものを作成して定めなければならない。
法第百九十一条第一項第二号から第十四号までに掲げる事項は、別記様式第二十七の敷地権利変換計画書を作成して定めなければならない。
第九十八条
法第百九十一条第一項第十四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九十九条
敷地権利変換計画の変更のうち法第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第百条
敷地権利変換計画の変更のうち法第百九十八条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第百一条
組合は、敷地権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
組合は、敷地権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は敷地権利変換計画について第九十九条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
法第百九十九条第一項の規定により通知すべき事項は、敷地権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び敷地権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、敷地権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は敷地権利変換計画につき第九十九条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに敷地権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
第百二条
第四十条の規定は、法第二百条の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。
この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「敷地権利変換期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十八」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「敷地権利変換計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第九十九条各号」と読み替えるものとする。
第百三条
法第二百十一条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
第百四条
第四十八条第一項の規定は、令第四十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
第四十八条第二項の規定は、令第四十二条第一項の国土交通省令で定める方法について準用する。
この場合において、第四十八条第二項中「施行者」とあるのは「法第百六十四条に規定する組合」と読み替えるものとする。
令第四十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第百五条
法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法第百二十六条第三項、法第百六十三条の十九第三項及び法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項、法第五十七条第五項(法第六十六条において準用する場合を含む。)、法第六十八条第一項、法第八十一条、法第九十九条第三項、法第百二十条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項、法第百四十七条第一項、法第百六十三条の十三第一項(法第百六十三条の二十七第二項において準用する場合を含む。)、法第百六十三条の三十第五項、法第百六十三条の四十第一項、法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十六条第五項又は法第百九十九条第一項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(再生前マンションの敷地の区域、再建敷地の区域又は再生後マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(再生前マンションの敷地の区域、再建敷地の区域又は再生後マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再生前マンション敷地区域図によって表示した再生前マンションの敷地の区域、第五条の二第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再建敷地区域図によって表示した再建敷地の区域又は第八条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再生後マンション敷地区域図によって表示した再生後マンションの敷地の区域について、その公告をした日から起算して三十日間、再生前マンションの敷地、再建敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、再生後マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
都道府県知事等は、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(これらの公告のうち再生前マンションの敷地の区域、再建敷地の区域又は再生後マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
施行者は、法第五十七条第五項の公告、法第六十六条において準用する法第五十七条第五項の公告又は法第六十八条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計について、その公告をした日から起算して十日間、再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第六十六条において準用する法第五十七条第五項の公告又は法第六十八条第一項の公告をしたときにおいては、第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。
都道府県知事等又は施行者は、法第五十一条第七項、法第八十一条又は法第九十九条第三項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、施行者にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
都道府県知事等は、法第百二十条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して三十日間、売却等マンションの敷地又は売却敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法第百二十条第一項又は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、売却等マンションの敷地又は売却敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
都道府県知事等は、法第百六十三条の十三第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して三十日間、除却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
都道府県知事等又は組合は、法第百六十三条の二十七第二項において準用する法第百六十三条の十三第一項又は法第百六十三条の四十第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、除却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
都道府県知事等は、法第百七十三条第一項の公告をしたときは、その公告の内容、第八十一条第一項の分割実施敷地区域図によって表示した分割実施敷地の区域又は第八十三条第一項の除却マンション敷地区域図によって表示した除却マンション敷地の区域及び非除却マンション敷地区域図によって表示した非除却マンション敷地の区域について、その公告をした日から起算して三十日間、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
都道府県知事等又は組合は、法第百八十三条第二項において準用する法第百七十三条第一項の公告又は法第百九十九条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
第百六条
法第百一条第一項、法第百六十三条第一項、法第百六十三条の五十五第一項及び法第二百十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
ただし、別記様式第十一の改正規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第二条
この省令の施行前に交付した改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則別記様式第十一による身分証明書は、この省令による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則別記様式第十一による身分証明書とみなす。
第一条
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。