特定水産資源の採捕の停止に関する省令

法令番号:令和二年農林水産省令第六十九号 公布日:2020-10-07 法令種別:府省令 カテゴリー:水産業 所管:農林水産省 法令ID:502M60000200069

この法令の概要

特定水産資源の保護および持続的利用を図るため、採捕の停止に関する措置を定めることを目的とします。対象は特定水産資源の採捕を行う者で、指定された水産資源の採捕停止の対象範囲、停止期間および適用条件を定める府省令です。
農林水産大臣が漁業法第三十三条第一項各号のいずれかに該当すると認める旨の告示をしたときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該告示をした日の翌日から同日の属する管理年度の末日(当該告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。
前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が同項の告示に係る場合に該当しなくなったと認める旨の告示をしたときは、同項の告示に係る者は、当該該当しなくなったと認める旨の告示をした日から同項の告示に係る特定水産資源の採捕をすることができる。

附 則

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。