防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則
この法令の概要
防災重点農業用ため池における防災工事等の推進を図るための手続および基準を定めることを目的とします。対象は防災重点農業用ため池の管理者・所有者および地方公共団体等の関係者で、ため池の点検・診断、防災工事の実施計画、廃止手続、費用負担および報告義務に関するルールを定める府省令です。
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令第四号の農林水産省令で定める要件は、同令第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確知することができないことその他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはその周辺の区域の住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められることとする。
附 則
この省令は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。