防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則

法令番号法令番号: 令和二年農林水産省令第六十一号
公布日公布日: 2020-09-16
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 災害対策
所管所管: 農林水産省
法令ID法令ID: 502M60000200061
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令第四号の農林水産省令で定める要件は、同令第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確知することができないことその他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはその周辺の区域の住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められることとする。

附 則

この省令は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。