社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令

法令番号:令和二年厚生労働省令第百六十六号 公布日:2020-09-30 法令種別:府省令 カテゴリー:労働 所管:厚生労働省 法令ID:502M60000100166

この法令の概要

労働者災害補償保険法に基づく社会復帰促進等事業の財源となる費用について、通常の算定基準によらない特例的な額の設定を定めることを目的とします。対象は労災保険の保険給付および社会復帰促進等事業の運営に関わる政府で、特定の年度における社会復帰促進等事業に充てるべき費用の特例的な算定方法および適用条件を定める府省令です。
令和五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業(以下この条において「立替払事業」という。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」と、「労働者災害補償保険事業」とあるのは「労働者災害補償保険事業(同項の社会復帰促進等事業のうち立替払事業を除く。)」とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、令和三年度の予算から適用する。