死因究明等推進本部事務局組織規則
この法令の概要
死因究明等推進本部事務局の内部組織および運営に関するルールを定めることを目的とします。対象は死因究明等推進本部事務局で、事務局長・次長・参事官等の職の設置、各職の職務分担および事務局の組織構成に関するルールを定める府省令です。
死因究明等推進本部の事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。