生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第三十条第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること。
二
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十八条の二第一項に規定する社会福祉住居施設(同法第二条第三項第八号に規定する事業を行う施設に限る。)であって、当該施設を経営する者が同法第七十二条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分を受けていないこと。
三
第三章及び第四章に定める人員並びに設備及び運営に関する基準に従って将来にわたり適正な事業の運営をすることができる施設と認められること。
四
当該施設を経営する者が、第六条第一項の規定による日常生活支援住居施設の認定の取消し又は社会福祉法第七十二条の規定による経営の停止を命ずる処分を受けてから五年を経過していない者でないこと。
2 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び第二条第四項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項及び第二条第四項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項ただし書の規定による認定を受けようとする施設が主として利用される地域において、日常生活上の支援が必要な要保護者の分布状況その他の状況からみて認定の必要がないと認めるときは、当該施設の認定をしないことができる。