令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

法令番号法令番号: 令和二年総務省・財務省令第一号
公布日公布日: 2020-03-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 地方自治
所管所管: 総務省・財務省
法令ID法令ID: 502M60000048001
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、三百億円とする。

附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。