第一条
(子ども・子育て支援臨時交付金の算定に用いる資料の提出)
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の子ども・子育て支援法(以下「法」という。)附則第十五条第三項第一号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第二号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法附則第十五条第三項第一号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第二号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
第三条
(各地方公共団体に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の算定方法)
法附則第十五条第三項の規定により各都道府県に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じて得た額とする。
一当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの第二項第一号の算式中(A+B+C+D)/4の合算額
二法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
三当該都道府県の区域内の市町村ごとの第二項第三号の算式によって算定した額の合算額
2 法附則第十五条第三項の規定により各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じて得た額とする。
一法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める教育・保育給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式により算定した額
二法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
三法附則第十五条第三項第二号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
3 法附則第十五条第三項の場合において、各都道府県及び各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の総額と各都道府県及び各市町村について第一項及び第二項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を第一項及び第二項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額に加算し、又はこれから減額する。