特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(第四条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める周波数は、三千六百メガヘルツを超える周波数のうち、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)に割り当てられたもの及び当該特定基地局以外の無線局(同法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって当該特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものに割り当てられたものとする。
2 法第二条第一項第二号の政令で定める事業は、農業、林業、漁業、建設業、鉄鋼業、郵便業及び警備業とする。
3 法第二条第一項第二号の政令で定める業務は、点検、測量、調査、計測、監視、警備及び輸送とする。
4 法第二条第一項第二号の政令で定める性能は、次の各号(専ら屋内での業務を行うよう設計された小型無人機である場合には、第一号)のいずれにも該当するものとする。
一
自動的に、飛行中の位置、姿勢及び状態に係る情報の収集及び解析を行い、当該位置、姿勢及び状態を制御し、予定された経路を飛行できること。
二
風速八メートル毎秒以上の風が吹く環境において飛行中の位置、姿勢及び状態を制御できること。