地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行令
この法令の概要
地域における一般乗合旅客自動車運送事業および銀行業に係る基盤的サービスの維持を図るため、独占禁止法の特例を定める法律の施行に関し必要な事項を規定することを目的とします。対象は当該特例法の運用に関わる政府および事業者で、独占禁止法特例の適用手続・要件・届出・期限その他の施行上の細目を定める政令です。
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(以下「法」という。)第十七条の政令で定める権限は、法第三条第一項に規定する権限(同項第四号に掲げる行為に係るものに限る。)とする。
附 則
この政令は、法の施行の日から施行する。