医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第十四項及び第十五項、第十三条並びに第三十八条の規定の適用については、同法附則第十二条第十四項中「第四条」とあるのは「第四条(覚せヽいヽ剤取締法第九条第一項第二号の改正規定を除く。以下この項及び次条において同じ。)」と、「施行日」とあるのは「第四条の規定の施行の日(次項において「第四条施行日」という。)」と、同条第十五項中「施行日」とあるのは「第四条施行日」と、同法附則第十三条中「この法律(」とあるのは「この法律(第四条の規定及び」とする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この法令の概要
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に際し、関係政令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法の施行に伴い影響を受ける関係者で、既存の関係政令の規定の整備並びに改正法施行前における許可・承認その他の行為に関する経過措置および移行期間中の取扱いを定める政令です。
第二章 経過措置
第八条
附 則
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。