医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号法令番号: 令和二年政令第四十号
公布日公布日: 2020-03-11
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 厚生
法令ID法令ID: 502CO0000000040

第二章 経過措置

第八条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第十四項及び第十五項、第十三条並びに第三十八条の規定の適用については、同法附則第十二条第十四項中「第四条」とあるのは「第四条(覚せヽいヽ剤取締法第九条第一項第二号の改正規定を除く。以下この項及び次条において同じ。)」と、「施行日」とあるのは「第四条の規定の施行の日(次項において「第四条施行日」という。)」と、同条第十五項中「施行日」とあるのは「第四条施行日」と、同法附則第十三条中「この法律(」とあるのは「この法律(第四条の規定及び」とする。

附 則

この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。