令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

法令番号:令和二年法律第七十七号 公布日:2020-12-11 法令種別:法律 カテゴリー:災害対策 法令ID:502AC1000000077

この法令の概要

令和二年七月豪雨災害の被災者に対して支給される義援金を保護することを目的とします。対象は当該義援金の受給者および関連する金融機関等で、義援金に対する差押えの禁止、租税その他の公課の非課税、および受給権の譲渡・担保提供の禁止を定める法律です。
令和二年七月豪雨災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
令和二年七月豪雨災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
この法律において「令和二年七月豪雨災害関連義援金」とは、令和二年七月豪雨による災害の被災者又はその遺族(以下この項において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉しやする等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった令和二年七月豪雨災害関連義援金についても適用する。
ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。