令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
附 則
この省令は、平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行の日(令和元年五月二十三日)から施行する。
附 則
この省令は、令和三年九月一日から施行する。