第一条
(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定の申請)
中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする新規中小企業者等は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該新規中小企業者等の社外高度人材活用新事業分野開拓計画において活用する社外高度人材に対する業務の委託に関する契約(以下この号及び第五条第五号において「業務委託契約」という。)の契約書の写し(申請時に業務委託契約が締結されていない場合には、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日より前に締結する予定の業務委託契約の契約書案の写し)
二当該社外高度人材が中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第四条に規定する要件に該当する者であることを証する書類
三法第十三条の規定により同条の新株予約権について課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の内容について異議がない旨の当該社外高度人材の誓約書のほか、当該社外高度人材に係る次に掲げる書類のいずれか
イ住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、生年月日及び住所が記載されたもの
ロイに掲げる書類に記載された氏名、生年月日及び住所が記載された運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書又は個人番号カードの写し
3 主務大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画が法第八条第三項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
第二条
(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)
法第九条第一項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定を受けようとする認定新規中小企業者等は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の実施状況を記載した書類
三新たに法第十三条の規定により同条の新株予約権について課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、前条第二項第三号に掲げる書類
3 主務大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更が法第九条第三項の規定により準用する法第八条第三項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
第五条
(資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件)
法第十三条の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
イその発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が五億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している会社
(1)当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)当該大規模法人及び(1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資の総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)当該大規模法人並びに(1)及び(2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資の総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロイに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であること。
三風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社であること。
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ロにおいて「暴力団員等」という。)が役員にいる会社
五社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って、二年以上継続する業務委託契約に基づき、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画全体の実施期間(次号及び第七号において「計画期間」という。)において社外高度人材を日本国内のみにおいて引き続き二年以上活用する会社であること。
六計画期間が法第十三条の新株予約権の全ての行使の日まで継続することとされている会社であること。
七計画期間において、社外高度人材に対する法第十三条の新株予約権の付与決議及び付与を行う会社であること。
八社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日から当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って社外高度人材に付与する法第十三条の新株予約権(当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に定められる当該社外高度人材の活用に係る業務であって日本国内のみにおいて行われるものに対して付与するものに限る。)の行使の日まで引き続き日本国内の居住者である当該社外高度人材を活用する会社であること。