第一条
(法第二条第三項の国土交通省令・文部科学省令で定める場所及び施設)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令・文部科学省令で定める場所は、北海道白老郡白老町の区域内の国土交通大臣及び文部科学大臣が定める場所とし、同項の国土交通省令・文部科学省令で定める施設は、次に掲げるもの(その敷地を含む。)とする。
四前三号に掲げる施設を管理するための施設その他前三号に掲げる施設の効用を全うする施設
第四条
(民族共生象徴空間構成施設管理業務規程の認可の申請)
指定法人は、法第二十二条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る民族共生象徴空間構成施設管理業務規程を添付して、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
2 指定法人は、法第二十二条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
第五条
(民族共生象徴空間構成施設管理業務規程で定めるべき事項)
法第二十二条第二項の国土交通省令・文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法に関する事項
四民族共生象徴空間構成施設管理業務を行う事務所に関する事項
五民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する書類の管理に関する事項
六その他民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施に関し必要な事項