食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときは、営業者が採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又は製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装(以下「食品等」という。)の回収に着手する時点において次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
二
当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合