法第十五条第一項の規定又は法第二十条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登記記録として登記すべき事項は、表題部の所有者欄に記録するものとする。
2 登記官は、法第十五条第一項前段の規定により表題部所有者の登記を抹消するときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3 登記官は、法第十五条第一項後段の規定により登記をするときは、当該登記の登記原因及び登記の年月日のほか、手続番号をも記録しなければならない。
4 登記官は、前項の場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を表題部の所有者欄に記録しなければならない。
一表題部所有者として登記すべき者が法人でない社団等の代表者又は管理人である場合 その旨
二表題部所有者として登記すべき者が過去の一定の時点における所有権又は共有持分が帰属していたものである場合 その旨及び当該時点
5 登記官は、法第二十条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により嘱託があった場合において、当該嘱託に基づく登記をするときは、当該登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、登記の目的並びに特定不能土地等管理者又は特定社団等帰属土地等管理者の職名及び氏名又は名称並びに住所をも記録しなければならない。
6 登記官は、法第二十条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により嘱託があった場合において、当該嘱託に基づく登記の抹消をするときは、当該抹消の登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、登記の目的を記録するとともに、抹消すべき登記を抹消する記号をも記録しなければならない。