民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令

法令番号:令和元年法務省令第一号 公布日:2019-05-08 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:法務省 法令ID:501M60000010001

この法令の概要

民法第四百四条に基づく法定利率の変動制に関し、告示の手続を定めることを目的とします。対象は法務大臣で、最初の期の起算日、各期における基準割合の算定方法および告示の時期と方法を定める府省令です。

第一条

(最初の期)
民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期(民法第四百四条第三項に規定する期をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までとする。

第二条

(基準割合の告示)
民法第四百四条第五項の規定による基準割合の告示は、各期の初日の一年前までに、官報でする。

附 則

第一条

この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第二条

民法の一部を改正する法律の施行後最初の期における基準割合の告示についての第二条の適用については、同条中「各期の初日の一年前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。