災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
災害援護資金の貸付けを受けた者の収入金額(当該災害援護資金の償還を免除する年の前年の所得(当該免除を一月から五月までの間にする場合にあっては、前前年の所得)について災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第四条の規定の例により算定した所得の金額をいう。)から租税その他の公課の金額を控除した金額が、百五十万円未満であること。
二
災害援護資金の貸付けを受けた者の資産の状況が、次に掲げる状態にあること。
イ
償還に充てることができる居住の用に供する土地及び建物以外の資産を保有していないと認められること。
ロ
預貯金の金額(生活費の入金等を控除した金額をいう。)が二十万円以下であること。