復権令
この法令の概要
刑の執行を受け終わった者または刑の執行の免除を得た者に対する資格回復の要件および手続を定めることを目的とします。対象は有罪判決を受け一定の法的資格を喪失または停止された者で、復権の要件、申請手続、政府による審査および復権の効果に関するルールを定める政令です。
一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに三年以上を経過したものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。
ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。