食品表示法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正後の食品表示法第十条の二第一項の規定は、改正法の施行の日以後に着手された同項に規定する食品の回収について適用する。
食品表示法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この法令の概要
食品表示法の一部改正に伴い、関連する政令の規定を整備するとともに、改正前の法令に基づく従前の取扱いを継続させるための経過措置を定めることを目的とします。対象は食品表示法の改正によって影響を受ける関係政令および従前の規定の適用を受ける事業者等で、関係政令の改廃・整備および改正法施行前の行為・手続に関する経過的な取扱いを定める政令です。
第二章 経過措置
第三条
附 則
この政令は、食品表示法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。