大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号:令和元年政令第五十号 公布日:2019-06-28 法令種別:政令 カテゴリー:行政組織 法令ID:501CO0000000050

この法令の概要

大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴い、関係政令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は同法の施行に関わる政府および関係機関で、国庫納付金の納付手続・納付期限・帰属会計に関する経過措置上のルールを定める政令です。

第二章 経過措置

第三条

(国庫納付金の納付の手続)
独立行政法人日本学生支援機構は、大学等における修学の支援に関する法律附則第六条第四項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、同条第一項に規定する旧学資支給金の支給が終了する日の属する事業年度(以下この項及び次条において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

第四条

(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

第五条

(国庫納付金の帰属する会計)
国庫納付金は、一般会計に帰属する。

附 則

この政令は、大学等における修学の支援に関する法律の施行の日から施行する。