地方出入国在留管理局組織規則
この法令の概要
第一条
地方出入国在留管理局に、次に掲げる課及び室を置く。
前項に掲げる課及び室のほか、札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び高松出入国在留管理局にそれぞれ監理官一人、首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局に監理官一人、審査監理官三人、警備監理官二人、首席審査官二十人及び首席入国警備官十一人を、名古屋出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官十一人及び首席入国警備官五人を、大阪出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官五人を、広島出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官三人及び首席入国警備官一人を、福岡出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官一人を置く。
第二条
総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第五号から第十一号までに掲げる事務を、福岡出入国在留管理局の総務課においては第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
第三条
職員課は、前条第五号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。
第四条
会計課は、第二条第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務(東京出入国在留管理局の会計課においては第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
第五条
用度課は、第二条第九号及び第十一号に掲げる事務をつかさどる。
第六条
診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第八条
首席入国警備官は、次に掲げる事務をつかさどる。
東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の企画管理担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第九条
監理官は、命を受けて、地方出入国在留管理局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。
第十条
審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務を総括する。
第十一条
警備監理官は、命を受けて、第八条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務を総括する。
第十二条
東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局にそれぞれ次長一人を置く。
次長は、支局長を助け、支局の事務を整理する。
第十三条
支局に、次に掲げる課及び室を置く。
前項に掲げる課及び室のほか、東京出入国在留管理局成田空港支局に審査監理官一人、首席審査官十六人及び首席入国警備官二人を、東京出入国在留管理局羽田空港支局に審査監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局横浜支局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官三人を、名古屋出入国在留管理局中部空港支局に審査監理官一人、首席審査官七人及び首席入国警備官一人を、大阪出入国在留管理局関西空港支局に審査監理官一人、首席審査官十二人及び首席入国警備官一人を、大阪出入国在留管理局神戸支局に監理官一人、首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、福岡出入国在留管理局那覇支局に監理官、首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。
第十四条
支局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
偽変造文書対策室は、旅券、査証等の文書の鑑識並びに偽変造文書に係る情報の収集及び分析その他の偽変造文書対策に関する事務をつかさどる。
第十五条の二
支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
支局の首席審査官は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局、大阪出入国在留管理局関西空港支局及び大阪出入国在留管理局神戸支局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第十七条
支局の首席入国警備官は、第八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
東京出入国在留管理局成田空港支局及び東京出入国在留管理局横浜支局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
東京出入国在留管理局成田空港支局の企画管理・執行担当及び東京出入国在留管理局横浜支局の企画管理・調査担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第十八条
支局の監理官は、命を受けて、支局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。
第十九条
支局の審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務を総括する。
第二十条
地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方出入国在留管理局又は支局の管轄区域と同一とする。
第二十一条
出張所長は、出入国在留管理庁長官が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。
第二十二条
札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所にそれぞれ監理官一人及び首席審査官四人を、札幌出入国在留管理局函館出張所、札幌出入国在留管理局旭川出張所、仙台出入国在留管理局青森出張所、仙台出入国在留管理局仙台空港出張所、仙台出入国在留管理局郡山出張所、東京出入国在留管理局水戸出張所、東京出入国在留管理局宇都宮出張所、東京出入国在留管理局高崎出張所、東京出入国在留管理局さいたま出張所、東京出入国在留管理局千葉出張所、東京出入国在留管理局松戸出張所、東京出入国在留管理局新宿出張所、東京出入国在留管理局立川出張所、東京出入国在留管理局新潟出張所、東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所、名古屋出入国在留管理局富山出張所、名古屋出入国在留管理局金沢出張所、名古屋出入国在留管理局静岡出張所、大阪出入国在留管理局京都出張所、広島出入国在留管理局境港出張所、広島出入国在留管理局岡山出張所、広島出入国在留管理局広島空港出張所、広島出入国在留管理局下関出張所、高松出入国在留管理局松山出張所、福岡出入国在留管理局北九州出張所、福岡出入国在留管理局博多港出張所、福岡出入国在留管理局佐賀出張所、福岡出入国在留管理局長崎出張所、福岡出入国在留管理局対馬出張所、福岡出入国在留管理局熊本出張所、福岡出入国在留管理局大分出張所、福岡出入国在留管理局宮崎出張所及び福岡出入国在留管理局鹿児島出張所にそれぞれ首席審査官一人を置く。
第二十三条
出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、出張所内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第二十四条
出張所に置く監理官は、命を受けて、出張所の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。
第二十五条
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百二十一人以内を置く。
統括審査官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
統括審査官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務のうち、局長の指定する分担に係るものを統括する。
第二十五条の二
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官七十人以内を置く。
審査指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
審査指導官は、命を受けて、第七条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち、局長の指定する分担に係るものを助ける。
第二十六条
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百五十二人以内を置く。
統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
統括入国警備官は、命を受けて、第八条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務のうち、局長の指定する分担に係るものを統括する。
第二十六条の二
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十七人以内を置く。
警備指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
警備指導官は、命を受けて、第八条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち、局長の指定する分担に係るものを助ける。
第二十七条
局長は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
第二十八条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が出入国在留管理庁長官の承認を受けて定める。