地方出入国在留管理局組織規則

法令番号法令番号: 平成三十一年法務省令第二十七号
公布日公布日: 2019-03-29
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
所管所管: 法務省
法令ID法令ID: 431M60000010027

第一条

(地方出入国在留管理局に置く課等)
地方出入国在留管理局に、次に掲げる課及び室を置く。
前項に掲げる課及び室のほか、札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び高松出入国在留管理局にそれぞれ監理官一人、首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局に監理官一人、審査監理官三人、警備監理官二人、首席審査官十八人及び首席入国警備官十人を、名古屋出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官十一人及び首席入国警備官五人を、大阪出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官五人を、広島出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官三人及び首席入国警備官一人を、福岡出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官一人を置く。

第二条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第五号から第十一号までに掲げる事務を、名古屋出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の総務課においては第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
公印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第七条第三項及び第八条第三項に規定する事務を除く。)。
渉外、広報及び行政相談に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
債権に関すること。
保管金に関すること。
地方出入国在留管理局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
十一
職員の安全管理に関すること。
十二
入国者収容所等視察委員会の庶務に関すること(東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)。
十三
統計報告に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三条

(職員課の所掌事務)
職員課は、前条第五号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。

第四条

(会計課の所掌事務)
会計課は、第二条第六号から第九号まで及び第十一号(東京出入国在留管理局においては、第二条第九号及び第十一号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。

第五条

(用度課の所掌事務)
用度課は、第二条第九号及び第十一号に掲げる事務をつかさどる。

第六条

(診療室の所掌事務)
診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療、防疫、保健及び衛生に関すること。
医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

第七条

(首席審査官の職務)
首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
外国人の上陸の許可に関すること(第十六号及び第二十八号に掲げる事務を除く。)。
外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関すること。
日本人の出国及び帰国に関すること。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消しに関すること。
外国人の永住の許可に関すること。
外国人の在留資格の取消しに関すること。
就労資格証明書の交付に関すること。
在留カードの作成、交付及び返納に関すること。
特別永住者証明書の作成、交付及び返納に関すること(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)第七条第二項の規定に掲げる事務を除く。)。
十一
外国人の中長期の在留の管理に関すること(第九号に掲げる事務及び中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く。)。
十二
在留資格認定証明書の交付に関すること。
十三
登録支援機関の登録に関すること。
十四
在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
十五
地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること。
十六
一時庇ひ護のための上陸の許可に関すること。
十七
難民の認定及び補完的保護対象者の認定並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しに関すること。
十八
仮滞在の許可に関すること。
十九
難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。
二十
入管法第四十五条第一項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。
二十一
収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
二十二
監理措置に関すること。
二十三
被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。
二十四
入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。
二十五
入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。
二十六
出国命令に関すること。
二十七
入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者をいう。)に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関すること。
二十八
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。
二十九
在留特別許可に関すること。
三十
入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。
三十一
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関すること。
三十二
保証金の納付、返還及び没取に関すること。
三十三
通報者に対する報償金の交付に関すること。
三十四
行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。
三十五
出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。
三十六
出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する情報の管理に関すること(次条第一項第十三号に掲げる事務を除く。)。
三十七
電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第一項第十四号に掲げる事務を除く。)。
三十八
関係機関との連絡調整に関すること(次条第一項第二号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。
地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

第八条

(首席入国警備官の職務)
首席入国警備官は、次に掲げる事務をつかさどる。
入管法第六十一条の三の二第二項に掲げる入国警備官が行うこととされている事務(以下「警備業務」という。)に関する基本方針の企画及び立案に関すること。
違反調査に関すること。
退去強制事由に係る違反の防止に関すること。
収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。
被退去強制者の送還要件具備手続に関すること。
収容場その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。
被収容者の処遇に関すること。
被収容者の入所及び出所に関すること。
面会及び通信に関すること。
武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。
十一
入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
十二
出入国及び外国人の在留の管理並びに難民及び補完的保護対象者に関する資料の収集に関すること。
十三
警備業務に関する情報の収集及び管理に関すること。
十四
退去強制の手続に関する電子計算機の運用及び保守に関すること。
十五
入管法第四十四条の九第一項及び第二項に規定する事実の調査に関すること。
十六
入管法第五十二条の七第一項及び第二項に規定する事実の調査に関すること。
十七
入管法第五十九条の二第一項に規定する事実の調査(在留資格の取消しに関する処分又は在留特別許可に関する処分を行うためのものに限る。)に関すること。
十八
入管法第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達に関すること。
十九
外国人の中長期の在留の管理に関すること(入国警備官の権限に係るものに限る。)。
東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の企画管理担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

第九条

(監理官の職務)
監理官は、命を受けて、地方出入国在留管理局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。

第十条

(審査監理官の職務)
審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務を総括する。

第十一条

(警備監理官の職務)
警備監理官は、命を受けて、第八条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務を総括する。

第十二条

(支局の次長)
東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局にそれぞれ次長一人を置く。
次長は、支局長を助け、支局の事務を整理する。

第十三条

(支局に置く課等)
支局に、次に掲げる課及び室を置く。
前項に掲げる課及び室のほか、東京出入国在留管理局成田空港支局に審査監理官一人、首席審査官十六人及び首席入国警備官二人を、東京出入国在留管理局羽田空港支局に審査監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局横浜支局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官二人を、名古屋出入国在留管理局中部空港支局に審査監理官一人、首席審査官七人及び首席入国警備官一人を、大阪出入国在留管理局関西空港支局に審査監理官一人、首席審査官十二人及び首席入国警備官一人を、その他の支局に監理官一人、首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。

第十四条

(支局の総務課の所掌事務)
支局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
支局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第十六条第三項及び第十七条第三項に規定する事務を除く。)
渉外、広報及び行政相談に関すること。
予算、決算及び会計に関すること。
保管金に関すること。
地方出入国在留管理局の支局所属の物品の管理に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
職員の安全管理に関すること。
統計報告に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局の支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第十五条

(支局の偽変造文書対策室の所掌事務)
偽変造文書対策室は、旅券、査証等の文書の鑑識並びに偽変造文書に係る情報の収集及び分析その他の偽変造文書対策に関する事務をつかさどる。

第十五条の二

(支局の診療室の所掌事務)
支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療、防疫、保健及び衛生に関すること。
医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

第十六条

(支局の首席審査官の職務)
支局の首席審査官は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

第十七条

(支局の首席入国警備官の職務)
支局の首席入国警備官は、第八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
東京出入国在留管理局成田空港支局及び東京出入国在留管理局横浜支局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
東京出入国在留管理局成田空港支局の企画管理・執行担当及び東京出入国在留管理局横浜支局の企画管理・調査担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

第十八条

(支局の監理官の職務)
支局の監理官は、命を受けて、支局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。

第十九条

(支局の審査監理官の職務)
支局の審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務を総括する。

第二十条

(出張所の名称、位置及び管轄区域)
地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方出入国在留管理局又は支局の管轄区域と同一とする。

第二十一条

(出張所長)
出張所長は、出入国在留管理庁長官が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。

第二十二条

(出張所に置く監理官及び首席審査官)
札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所にそれぞれ監理官一人及び首席審査官四人を、札幌出入国在留管理局函館出張所、札幌出入国在留管理局旭川出張所、仙台出入国在留管理局青森出張所、仙台出入国在留管理局仙台空港出張所、東京出入国在留管理局水戸出張所、東京出入国在留管理局宇都宮出張所、東京出入国在留管理局高崎出張所、東京出入国在留管理局さいたま出張所、東京出入国在留管理局千葉出張所、東京出入国在留管理局松戸出張所、東京出入国在留管理局新宿出張所、東京出入国在留管理局立川出張所、東京出入国在留管理局新潟出張所、東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所、名古屋出入国在留管理局富山出張所、名古屋出入国在留管理局金沢出張所、名古屋出入国在留管理局静岡出張所、大阪出入国在留管理局京都出張所、広島出入国在留管理局境港出張所、広島出入国在留管理局岡山出張所、広島出入国在留管理局広島空港出張所、広島出入国在留管理局下関出張所、高松出入国在留管理局松山出張所、福岡出入国在留管理局北九州出張所、福岡出入国在留管理局博多港出張所、福岡出入国在留管理局佐賀出張所、福岡出入国在留管理局長崎出張所、福岡出入国在留管理局対馬出張所、福岡出入国在留管理局熊本出張所、福岡出入国在留管理局大分出張所、福岡出入国在留管理局宮崎出張所及び福岡出入国在留管理局鹿児島出張所にそれぞれ首席審査官一人を置く。

第二十三条

(出張所に置く首席審査官等の職務等)
出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、出張所内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

第二十四条

(出張所に置く監理官の職務)
出張所に置く監理官は、命を受けて、出張所の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。

第二十五条

(統括審査官)
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百十人以内を置く。
統括審査官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
統括審査官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務のうち、局長の指定する分担に係るものを統括する。

第二十五条の二

(審査指導官)
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官五十二人以内を置く。
審査指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
審査指導官は、命を受けて、第七条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち、局長の指定する分担に係るものを助ける。

第二十六条

(統括入国警備官)
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百四十六人以内を置く。
統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
統括入国警備官は、命を受けて、第八条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務のうち、局長の指定する分担に係るものを統括する。

第二十六条の二

(警備指導官)
地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十一人以内を置く。
警備指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。
警備指導官は、命を受けて、第八条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち、局長の指定する分担に係るものを助ける。

第二十七条

(職員の駐在)
局長は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

第二十八条

(雑則)
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が出入国在留管理庁長官の承認を受けて定める。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年六月十日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年五月十五日から施行する。
ただし、別表の改正規定は、令和七年五月二十六日から施行する。