働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号:平成三十一年政令第百五十五号 公布日:2019-04-17 法令種別:政令 カテゴリー:労働 法令ID:431CO0000000155

この法令の概要

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、関係政令の整備および経過措置を定めることを目的とします。対象は当該法律の施行により影響を受ける関係政令および関係者で、施行期日の設定および施行に際して必要な経過措置を定める政令です。

第二章 経過措置

第七条

当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。